掲載開始日:2020年4月2日更新日:2024年8月3日
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建築主は、一定の建築物の新築や増築、大規模の修繕・模様替え等をする場合、工事着手前にその工事の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出し、建築主事(県や宮崎市、都城市、延岡市、日向市)や民間機関(指定確認検査機関)の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。また、これらの工事が完了した時は、建築主事や民間機関に完了検査を申請し、検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。
県内で発生した確認済証の偽造事案等を踏まえ、こうした不正行為を防止するため、留意すべき点をまとめましたので、関係者のみなさまにおかれましては、御参考ください。
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県土整備部建築住宅課
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