掲載開始日:2023年6月19日更新日:2024年8月16日
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被災建築物応急危険度判定は、大規模な地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、被災後の人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
判定結果は、「危険(赤)」・「要注意(黄)」・「調査済(緑)」の3種類に区分し、建築物の出入口などの見やすい場所に判定ステッカーを表示することで、居住者・利用者だけでなく、付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。
なお、この判定は余震等による二次災害防止のため、あくまで応急的に調査するものであり、罹災証明のための調査とは異なりますので御注意ください。
応急危険度判定士とは、判定業務に従事する者として都道府県知事等の登録を受けた者をいいます。応急危険度判定士は、都道府県等からの要請により判定業務にボランティアとして従事していただきます。
本県では、宮崎県地震被災建築物応急危険度判定士登録制度要綱に基づき、応急危険度判定士の養成・登録を行なっています。
「宮崎県地震被災建築物応急危険度判定士」は、宮崎県内に在住又は在勤し、以下のいずれかに該当する者で、講習会を受講した者の申請により知事が登録します。登録証の有効期間は登録日から5年を経過した1月31日までで、登録を継続するためには更新の手続きが必要です。
新規登録をされる方は、講習会を受講の上、以下の書類を御提出ください。
(注意)他の都道府県等で既に判定士登録を受けている方の新規登録申請手続につきましては、別途お問い合わせください。
登録証の有効期間は登録日から5年を経過した1月31日までです。
登録証の更新をされる方は、以下の書類に登録証を添えて御提出ください。
申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を御提出ください。
(注意)氏名又は勤務先の変更を含む場合は、写真(6ヵ月以内、無帽、無背景、正面上3分身、カラー、縦3cm×横2.4cm)を添えて登録証を返納してください。
登録証を紛失、汚損したときは、以下の書類を御提出ください。
(注意)汚損した場合は、登録証を返納してください。
登録を辞退するときは、以下の書類に登録証を添えて御提出ください。
令和6年度は、令和7年2月28日まで、県の委託を受けた(一社)宮崎県建築士会が提出窓口となります。
【提出窓口】
一般社団法人宮崎県建築士会(〒880-0802宮崎市別府町2番12号宮崎建友会館3階)
電話:0985-27-3425
(注意)令和7年3月1日以降の提出については、宮崎県県土整備部建築住宅課建築指導担当へ御提出ください。
県では、応急危険度判定士を養成するため、被災建築物応急危険度判定講習会を開催しています。
新規登録を申請される方は、講習会の受講が必要となります。
また、更新時期を迎える応急危険度判定士の方につきましては、本講習を受講しなくても更新できますが、更新の機会に是非受講していただくことをお勧めします。
令和6年度の開催情報は、以下のページを御確認ください。
令和6年度宮崎県被災建築物応急危険度判定講習会の開催について
災害時における被災建築物応急危険度判定又は判定士派遣をより円滑かつ迅速に実施することを目的に、平成28年9月26日、宮崎県は(一社)宮崎県建築士会と「災害時における被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定」を締結しました。
この協定の締結により、災害時における民間判定士に対する出動要請や召集等は、宮崎県からの協力要請により、(一社)宮崎県建築士会を通して行うこととしています。
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922