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掲載開始日:2022年6月17日更新日:2024年12月3日

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建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について

1.建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について

都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、敷地の周辺に広い空地を有する建築物、その他一定の基準を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができます。

この許可に係る基準は、建築基準法施行規則第10条の3第4項に定められており、具体的には以下の手引をご参考ください。

2.許可申請等の手引について

許可に際して、基準を満たすための要件や事前協議から許可申請、許可にいたるフロー等については、以下の手引のとおりです。

また、幅員4m未満の43条許可通路や法第42条第2項の道路(以下「狭あい道路等」という。)について、将来にわたり確実に4m以上の幅員を確保していくため、「狭あい道路等における敷地後退の手引」を策定しました。

狭あい道路等の整備は、その地域やまちにおける課題であり、安心・安全な道路等の整備に向けては、地域住民のみならず、市町村及び特定行政庁である県が連携、協力して取り組んでいく必要があります。

3.事前協議書及び許可申請書等の様式について

事前協議や許可申請の様式は、以下のとおりです。

4.申請手数料

築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請の手数料は、1件あたり33,000円です。(許可申請の際に、県の収入証紙により納付してください。)

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

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