掲載開始日:2025年3月25日更新日:2025年3月25日
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「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月に全面施行されます。
本ページでは、上記改正法の他、全国共通のものから県内限定の内容まで、令和7年に改正される建築関係手続き等をまとめましたので御参照ください。
法改正により、原則、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
このため、着工前に省エネ基準に適合しているかどうかの審査(省エネ適合性判定)が必要となり(注)、完了検査時も省エネ基準に係る検査が行われます。
(注)以下に該当する場合を除く
木造建築物について建築確認検査や審査省略制度の対象が見直され、非木造と同様の取扱いとなります。
このため、2階建て木造住宅等は、建築場所に関わらず建築確認・検査の対象となることに加え、建築基準法令の全ての規定が審査対象になります。
令和7年4月から審査・検査対象が見直されることに伴い、2階建て木造住宅等を安心して取得できるよう、令和7年4月1日以降に確認申請されるものについて、中間検査の対象を拡大しました。
なお、共同住宅及び長屋を除き、中間検査の対象となる建築物については、宮崎県建築基準法施行細則で定める施工状況の報告は不要です。
法改正に伴いお困りの建築技術者向けの個別サポートを行うため、各都道府県に建築士サポートセンターが設置されています。
宮崎県内においては、一般財団法人宮崎県建築住宅センターが窓口となっています。無料で御利用になれますので、積極的に御利用ください。
4号特例の縮小に伴い、審査・検査項目が増えることから、令和7年4月1日以降に申請されるものについて、確認検査手数料の一部を変更しました。
令和7年5月1日に当該法令に基づく規制区域が指定されます。
区域内における一定規模以上の宅地造成等には事前の許可が必要で、建築基準関係規定に位置づけられています。
なお、宮崎市内においては宮崎市が指定します。
建築基準法施行規則及び宮崎県建築基準法施行細則の改正に伴い、申請等に係る様式の一部が変更されました。
令和7年4月1日から、一部窓口の対応が変更されます。
県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922