掲載開始日:2020年1月22日更新日:2022年2月16日
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建築基準法(以下「法」という。)第77条の66の規程により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令(以下「規則」という。)で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
登録申請については、以下のとおりです。
下記(ア)~(ウ)の区分に従い該当する証明書等
法第77条の66第2項において準用する法第77条の60の規程により、構造計算適合判定資格者は当該登録を受けている事項で規則で定めているものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については、以下のとおりです。
収入印紙:12,000円(県の収入証紙ではありません。)
無料
規則第10条の15の6で準用する規則第10条の11第1項の規程により、構造計算適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
再交付申請については、以下のとおりです。
収入印紙:12,000円(県の収入証紙ではありません。)
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
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