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掲載開始日:2020年1月22日更新日:2022年2月16日

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構造計算適合判定資格者の登録等について

構造計算適合判定資格者登録

建築基準法(以下「法」という。)第77条の66の規程により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令(以下「規則」という。)で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

登録申請については、以下のとおりです。

【必要書類】

  1. 本籍の記載のある住民票の写し
  2. 合格通知書等

<構造計算適合判定資格者検定に合格された方>

  • 構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し

<構造計算適合判定資格者検定に合格した者と同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣の認定を受けようとする方>

下記(ア)~(ウ)の区分に従い該当する証明書等

  • (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者は、在学証明書又は在学していたことを証する書類
  • (イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門的知識を有する者は、機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
  • (ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者は、次のいずれかの書類
    • 平成26年度法改正前の機関省令第31条の6第3号に該当する者として認定を受けた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
    • (一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
    • 構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類

【手数料】

  • 収入印紙:22,000円(県の収入証紙ではありません。)

構造計算適合判定資格者登録事項変更

法第77条の66第2項において準用する法第77条の60の規程により、構造計算適合判定資格者は当該登録を受けている事項で規則で定めているものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

登録事項変更申請については、以下のとおりです。

<登録証の記載事項の変更を伴うもの(本籍地又は氏名を変更した場合)>

【必要書類】

  1. 本籍地の都道府県名の変更を申請する場合には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合には、戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること
  2. 構造計算適合判定資格者登録証

【手数料】

収入印紙:12,000円(県の収入証紙ではありません。)

<登録証の記載事項の変更を伴わないもの(住所又は勤務先の名称及び所在地を変更した場合)>

【必要書類】

【手数料】

無料

構造計算適合判定資格者登録証再交付

規則第10条の15の6で準用する規則第10条の11第1項の規程により、構造計算適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。

再交付申請については、以下のとおりです。

【必要書類】

  1. 構造計算適合判定資格者登録証(汚損した場合)

【手数料】

収入印紙:12,000円(県の収入証紙ではありません。)

申請受付窓口

宮崎県県土整備部建築住宅課建築指導担当

  • 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-26-7195

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp