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掲載開始日:2021年8月5日更新日:2021年8月5日

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宮崎県所管区域の垂直積雪量について

建築基準法施行令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値とする。(建築基準法施行細則第13条の2関係)

宮崎県所管区域の垂直積雪量

区域 垂直積雪量(単位メートル

日南市、小林市(須木を除く。)、串間市、西都市、北諸県郡、西諸県郡、東諸県郡、児湯郡のうち高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町、東臼杵郡のうち門川町並びに美郷町のうち西郷区及び北郷区

0.15ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が166メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.15未満のときは0.15)とする。
d=0.0003・ls-0.05・rs+0.1

えびの市、小林市須木、児湯郡西米良村、東臼杵郡のうち諸塚村、椎葉村及び美郷町南郷区、西臼杵郡

0.25ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が500メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.25未満のときは0.25)とする。
d=0.0003・ls-0.05・rs+0.1

この表において、d、ls及びrsはそれぞれ次の数値を表すものとする。
d積雪量(単位メートル
ls申請に係る建築物等の工事施工地の標高(単位メートル
rs申請に係る建築物等の工事施工地の海率(工事施工地を中心とした半径20キロメートルの円の面積に対する当該円内の海の面積の割合をいう。)

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