掲載開始日:2021年8月5日更新日:2021年8月5日
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建築基準法施行令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値とする。(建築基準法施行細則第13条の2関係)
区域 | 垂直積雪量(単位メートル) |
---|---|
日南市、小林市(須木を除く。)、串間市、西都市、北諸県郡、西諸県郡、東諸県郡、児湯郡のうち高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町、東臼杵郡のうち門川町並びに美郷町のうち西郷区及び北郷区 |
0.15ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が166メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.15未満のときは0.15)とする。 |
えびの市、小林市須木、児湯郡西米良村、東臼杵郡のうち諸塚村、椎葉村及び美郷町南郷区、西臼杵郡 |
0.25ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が500メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.25未満のときは0.25)とする。 |
この表において、d、ls及びrsはそれぞれ次の数値を表すものとする。 |
県土整備部建築住宅課
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