建築基準法上の指定道路図のホームページ掲載について(更新)
概要
宮崎県では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法の道路種別が確認できる指定道路図を作成しています。
指定道路とは、同法第42条第1項第四号若しくは第五号、第2項若しくは第4項または同法第68条の7第1項の規定による道路です。
指定道路図には、指定道路以外の同法第42条第1項第1号、第2号および第3号の規定による道路も表示することとしています。
指定道路図の範囲は、宮崎市、都城市、延岡市および日向市を除く都市計画区域内が対象となっています。
利用上の注意
- 指定道路図(以下、「本図」という。)は、建築基準法上の道路種別のみを表したものです。
- 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
- 本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
- 敷地が道路に2メートル以上接するかどうかを判断する資料としてはご利用いただけません。
- 土地の所有権境を判断する資料としてはご利用いただけません。
- 内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用いただけません。
- 本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害について、宮崎県は一切の責任を負うことができません。
- 行政境に位置する道路又は、横断する道路については、当該特定行政庁にもご確認願います。
- 本図の情報は随時更新します。なお最終更新日以降も変更している場合がありますので、最新の情報については西臼杵支庁又は、各土木事務所にてご確認下さい。
- 本図の著作権は宮崎県に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
- 指定道路表示がされていないものについては、各土木事務所等建築担当まで、お問い合わせ下さい。
- ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。

問い合わせ先
詳しくは、各土木事務所等の建築窓口までお問い合わせください。
各土木事務所等の建築窓口