掲載開始日:2025年1月10日更新日:2025年1月10日
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建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされています。
県内では令和5年10月に中間検査の対象を指定したところですが、2階建て木造住宅等を安心して取得できるよう、令和7年4月から審査・検査対象が見直されることに伴い、中間検査の対象建築物を追加指定します。
【チラシ】中間検査対象拡大について(令和7年4月以降)(PDF:280KB)
木造建築物で階数2以上または延べ面積200平方メートル超(用途は問わない)
令和7年4月1日以降に確認申請するものが対象です。
指定確認検査機関に確認申請される場合も対象になります。
建築基準法第7条の3第1項第一号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを含む
中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
県が指定する特定工程は以下のとおりです。
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事
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県土整備部建築住宅課
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