掲載開始日:2008年8月1日更新日:2023年1月10日
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平成12年5月19日に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布され、平成13年5月18日から施行されました。
この改正により特定行政庁が都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築形態規制値(容積率、建ぺい率、建築物の各部分の高さ)を指定することとなりました。
宮崎県では、この建築形態規制値を下記のとおり指定することとしました。
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定により、用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの数値を次のとおり定める。
なお、平成16年宮崎県告示第273号は、廃止する。
平成20年8月1日
宮崎県知事東国原英夫
区域 | 法第52条第1項第6号の規定により定める数値(容積率) | 法第53条第1項第6号の規定により定める数値(建ぺい率) | 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値(建築物の各部分の高さ) | 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値(建築物の各部分の高さ) |
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用途地域の指定のない区域(宮崎市、都城市、延岡市及び日向市の区域を除く。) | 10分の20 | 10分の7 | 1.5 | 1.25 |
(注意)宮崎市、都城市、延岡市及び日向市についても同じ建築形態規制値の数値を指定しています。
県土整備部建築住宅課建築指導担当
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