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掲載開始日:2021年12月16日更新日:2025年3月19日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

お知らせ

令和7年4月1日より令和4年改正建築物省エネ法が全面施行されます。

【主な改正内容】

  • 建築主の性能向上努力義務
  • 省エネ基準適合義務の対象拡大
  • 適合性判定の手続き・審査の変更

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

対象拡大に伴い、届出義務制度及び説明義務制度は廃止

  • 建築士の説明努力義務
  • 住宅トップランナー制度の拡充
  • エネルギー消費性能の表示制度
  • 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
  • 基準適合認定、表示制度の廃止

(注意)施行日以前に着工している建築物については改正前の法律が適用されますが、施行日以後に着工するもの又は計画変更を行うものについては、改正後の法律が適用されます。

改正内容の詳細は国土交通省のホームページを御参照ください。

令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

法の概要

平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、平成29年4月1日に全面施行されました。

その後、令和元年5月、令和4年6月にそれぞれ一部改正法が公布されました。

令和4年の改正では法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(略称:建築物省エネ法。以下、「法」という。)に改正されています。

上記お知らせに記載のとおり、内容についても改正されており、令和7年4月1日から全面施行になります。

本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物の省エネ基準適合義務等の措置を講じたものです。

法律、政省令、エネルギー消費性能基準等の詳細については、下記の国土交通省ホームページを御参照ください。

法令、制度、省エネ基準等(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

(注意)以下で掲載する県細則は、宮崎県内のうち、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市以外の地域に適用されます。宮崎市等においては、当該市が別途規則を定めていますので、各市のホームページから御確認ください。

各手続について

1.規制措置(令和3年4月1日一部改正、令和7年4月1日一部改正)

(1)省エネ基準適合義務、適合性判定

令和7年4月1日以降に着工し、建築物の新築等を行う場合は、全ての住宅・非住宅建築物(注1)について、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。

このうち、適合性判定の対象となるものについては、新築等の工事に着手する前に、所管行政庁(注2)又は登録省エネ適判機関の適合性判定を受けなければならず、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

また、適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査の際に、適合性判定に要した図書のとおり工事が実施されているかどうかの検査も実施されます。

注1適用除外建築物及び10平方メートル以下の小規模工事を除く。

注2宮崎県内では宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を指す。

省エネ基準適合性判定の流れ

省エネ基準適合性判定の流れ

(注意)省エネ基準適合義務建築物で、仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合においては適合性判定手続きを要しませんが、建築確認審査及び完了検査において、省エネ基準適合の確認を行います。

(2)県細則で指定する手続き

本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則において省エネ基準適合性判定に係る次の手続きを定めています。

  • ア.軽微な変更説明書の提出
    建築主事による検査済証を受けようとする者で、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更を行う場合は軽微な変更説明書を提出しなければなりません。
    だし、変更の内容によっては、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明が必要な場合があります。
  • イ.計画を取りやめる旨の申出
    建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく特定建築行為を取りやめる場合は申し出なければなりません。
  • ウ.計画の取下げ届の提出
    建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする場合は取下げ届を提出しなければなりません。

(3)省エネ基準適合性判定等に係る手数料

適合性判定が必要な建築物は、建築基準法の完了検査時に省エネ基準に関する検査も実施されます。

その際は、建築基準法に基づく完了検査申請の手数料に別途手数料が加算されます。

この手数料は、宮崎県が所管行政庁として適合性判定等を実施する場合の手数料です。

手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。

2.誘導措置

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

省エネ性能向上のための建築物の新築等を行おうとする建築主等は、建築物のエネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物は、容積率特例として、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10分の1を限度に不算入とすることができます。

性能向上計画認定申請の流れ

事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。

性能向上計画認定申請の流れ

(2)県細則で指定する手続き

本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則において認定制度に係る次の手続きを定めています。

  • ア.軽微な変更届出書の提出
    建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、軽微な変更を行う場合は、軽微な変更届出書を提出しなければなりません。
    ただし、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明を受けた場合は提出の必要はありません。
  • イ.完了した旨の報告書の提出
    建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、計画に基づく新築等が完了した場合は、完了した旨の報告書を提出しなければなりません。
  • ウ.新築等を取りやめる旨の申出
    建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく新築等を取りやめる場合は申し出なければなりません。
  • エ.申請の取下げ届の提出
    認定申請を取り下げようとする場合は、取下げ届を提出しなければなりません。

(3)認定申請に係る手数料

法第30条第2項の申出を行う場合は、別途、確認申請手数料が生じます。

この手数料は、宮崎県が所管行政庁として認定する場合の手数料です。

手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。

3.気候風土適応住宅(令和4年3月31日運用開始)

建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国道交通省令第1号。以下、「省令」という。)附則第2条において、所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要と認めて定めた条件に適合する住宅(以下、「気候風土適応住宅」という。)については、同令第1条第1項第2号イの外皮基準への適用が免除される旨が定められています。

本県では、この規定に基づき、宮崎らしい住まいやその住まい方、これらを作ってきた地域の材料、大工・建築職人やその技術、これらが構成する宮崎の景観を、本県の貴重な財産として、未来に残し継承するために、宮崎型気候風土適応住宅の基準(以下、「宮崎型基準」という。)を令和4年3月に定めましたが、その後の法改正を受け、現在、新たな宮崎型基準の見直しを検討しています。

なお、従前の気候風土適応住宅及び宮崎型基準の詳細につきましては、以下よりご参照ください。

(参考)気候風土適応住宅については、以下の資料も参考にしてください。

5.各種手続きの窓口

工事を行う土地が所在する各市町村を経由して、各土木事務所又は西臼杵支庁まで必要書類を提出してください。

各土木事務所等の建築窓口についてお知らせ

各様式について

1.省令により定められている様式

2.県細則により定められている様式

関連リンク

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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