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掲載開始日:2021年12月6日更新日:2021年12月6日

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道路位置指定申請手続について

1.申請手続の手引について

建築基準法第42条第1項第五号の規定に定める道路位置指定について、下記のとおり申請手続の手引を策定しましたので、申請手続を行う際に御活用ください。

道路位置指定を受けようとする場合は、道を築造する前に、あらかじめその計画内容について協議を行わなくてはなりません。事前協議にあたっては、道路位置指定に係る事前協議書正副2部を作成し、西臼杵支庁又は土木事務所に御提出ください。

事前協議書の作成は、以下の様式を御活用ください。

2.申請手続の流れについて

事前協議から道路位置指定に至るまでのフローは下記のとおりです。

3.申請手続の必要書類について

申請の際には、申請書(建築基準法施行細則様式第15号)に添付する書類として、建築基準法施行規則第9条に規定する書類のほか、宮崎県建築基準法施行細則第14条に規定する書類及び図面が必要となります。詳細は手引の2ページを御参照ください。

4.受付窓口

指定を受けようとする道路を築造した土地を所管する各市町村を経由の上、各土木事務所又は西臼杵支庁まで上記3の必要書類を提出してください。

5.参考

建築基準法(昭和25年法律第201号)

第42条(道路の定義)

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル以上のものをいう。

一~四[略]

地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)

第9条(道路の位置の指定の申請)

第42条第1項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副2通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。

図面の種類 明示すべき事項
附近見取図 方位、道路及び目標となる建物
地積図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その地形上特記すべき事項

宮崎県建築基準法施行細則(昭和46年9月25日規則第37号)

第14条(道路の位置の指定申請)

第42条第1項第五号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ省令第9条に規定する図面及び承諾書、当該承諾書に係る承諾者の印鑑証明書及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地に係る登記事項証明書、次の表に掲げる図面その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

図面の種類 明示すべき事項
敷地計画図
  1. 指定を受けようとする道路の位置、構造及び勾配
  2. 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割り、宅地の地盤の高さ並びに擁壁の位置及びその構造
  3. 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定して主務大臣の認定を受けた計画道路を含む。)
  4. 計画敷地の周辺の地形及び地物
排水計画図 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びに排水の処理方法
高低測量図
  1. 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。)
  2. 計画敷地境界線
  3. 指定を受けようとする道路位置
  4. 既存道路の位置
公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。) 転写した法務局名、転写した年月日並びに転写した者の住所及び氏名
道路横断図 指定を受けようとする道路の幅員、勾配及び側溝の寸法
道路縦断図 指定を受けようとする道路の延長、高低差及び勾配

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

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