掲載開始日:2025年3月17日更新日:2025年3月17日
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宮崎県建築基準法施行細則の規定により、対象建築物の工事監理者は、その工事の監理の結果を、定められた報告の時期に、建築主事へ提出しなければなりません。
指定確認検査機関で建築確認された建築物も対象です。
施工状況報告書の提出時期について(チラシ)(PDF:362KB)
提出(報告)対象建築物 | 提出(報告)時期 | ||
---|---|---|---|
1 | 共同住宅または長屋で階数2以上(構造不問) | 中間検査・施工状況報告のどちらも必要 | 各戸の界壁工事終了時 |
2 |
特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途の建築物)でその用途に供する部分の床面積200平方メートル超 例劇場、物品販売店舗、共同住宅など |
中間検査対象外の場合に必要 |
屋根工事終了時
鉄骨組立工事終了時
2階床(階数が1の場合は屋根)の配筋工事終了時
2階床(階数が1の場合は屋根)工事終了時 |
3 | 階数2以上または延べ面積200平方メートル超(用途・構造不問) | ||
4 |
都市計画区域内の住宅(兼用・併用住宅含む)で
(注)鉄筋コンクリート組積造を除く |
施工状況報告書に併せて、工事監理チェックシートと写真の提出をお願いします。
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922