掲載開始日:2025年3月17日更新日:2025年3月17日

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施工状況報告について

宮崎県建築基準法施行細則の規定により、対象建築物の工事監理者は、その工事の監理の結果を、定められた報告の時期に、建築主事へ提出しなければなりません。

指定確認検査機関で建築確認された建築物も対象です。

施工状況報告書の提出時期について(チラシ)(PDF:362KB)

対象建築物と報告時期

提出(報告)対象建築物 提出(報告)時期
1 共同住宅または長屋で階数2以上(構造不問) 中間検査・施工状況報告のどちらも必要 各戸の界壁工事終了時
2

特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途の建築物)でその用途に供する部分の床面積200平方メートル超

劇場、物品販売店舗、共同住宅など

中間検査対象外の場合に必要
  • 木造

屋根工事終了時

  • S造

鉄骨組立工事終了時

  • RC造・SRC造

2階床(階数が1の場合は屋根)の配筋工事終了時

  • その他の構造

2階床(階数が1の場合は屋根)工事終了時

3 階数2以上または延べ面積200平方メートル超(用途・構造不問)
4

都市計画区域内の住宅(兼用・併用住宅含む)で

  • 木造の場合延べ面積100平方メートル超
  • 木造以外(注)の場合延べ面積30平方メートル超

(注)鉄筋コンクリート組積造を除く

  • 増築の場合は、増築後において表中1~3に該当するものを含み、4については増築する部分の面積で判断します。
  • 用途変更、計画通知対象建築物は対象外となります。

施工状況報告書

施工状況報告書の様式

施工状況報告書に併せて、工事監理チェックシートと写真の提出をお願いします。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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