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掲載開始日:2021年12月7日更新日:2021年12月7日

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建築確認申請における構造計算適合性判定の取扱いについて

宮崎県が所管する地域においては、改正建築基準法が施行された平成27年6月1日以降、建築確認申請にあたり構造計算適合性判定を行なうことが必要とされている建築物のうち、比較的容易である許容応力度等計算(いわゆる「ルート2」)で安全性を確かめた建築物は、宮崎県建築主事が構造審査を行なうことで、構造計算適合性判定の対象外としておりましたが、審査の迅速化の観点から、平成29年10月1日からは、構造計算適合性判定の対象になります。

ルート2で安全性を確かめた建築物について建築確認を申請する場合は、宮崎県知事が委任した指定構造計算適合性判定機関から適合判定通知書の交付を受けてください。

なお、宮崎県内の他の特定行政庁(宮崎市、都城市、延岡市、日向市)において、ルート2が構造計算適合性判定の対象であるかについては、各市役所の建築確認の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp