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掲載開始日:2026年4月21日更新日:2026年4月21日

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空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について

宮崎空港周辺では、航空機が安全に離着陸するために空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項に基づき、建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限が課されています。

詳しくは下記関連リンクを御確認ください。


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宮崎空港事務所
電話:0985-51-3223