【小林土木事務所(綾北ダム・田代八重ダム)】ダム複合機(2台)賃貸借に係る一般競争入札(条件付)について
1.競争入札に付する事項
- (1)契約件名:ダム複合機賃貸借契約
- (2)設置数量:綾北ダム1台、田代八重ダム1台
- (3)契約内容:入札説明書及び仕様書のとおり
- (4)契約期間:令和5年8月1日から令和10年7月31日(60箇月)
- (5)納入期限:令和5年7月31日
- (6)納入場所:
1.綾北ダム管理事務所(小林市須木下田1-153)
2.田代八重ダム管理事務所(小林市須木下田110-5)
2.契約に係る特約事項
- (1)この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年宮崎県条例第81号)第2条第1項第1号の規定による契約であり、県は上記1の(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
- ア.本件契約の相手方が本件契約に違反した場合
- イ.本件契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう(又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有する者であると認められた場合。
- ウ.本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合
- (2)県は、(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3.競争入札に参加する者に必要な資格
この競争入札に参加する資格を有する者は、開札日当日時点において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- (1)物品の買入等の契約に係る競争入札の参加資格者名簿に登載されている者で、業種がサービス(役務の提供)で、営業種目が「賃貸借業務」で、種目が「事務機器」であること。
- (2)納入する物品および数量を確実に納入できる者であること。
- (3)納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると認められる者であること。
- (4)本件の納入する物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
- (5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (6)宮崎県内に本店又は支店(営業所を含む。)を有する者であること。
4.契約条項を示す場所及び期間
- (1)場所
宮崎県小林土木事務所総務課
郵便番号886-0004小林市細野367番地2
電話番号0984-23-5165
- (2)期間
令和5年6月23日(金曜日)から令和5年7月12日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)
5.入札説明書及び仕様書の交付場所及び期間
- (1)場所
宮崎県小林土木事務所総務課
郵便番号886-0004小林市細野367番地2
電話番号0984-23-5165
- (2)期間
令和5年6月23日(金曜日)から令和5年7月6日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)
6.入札説明会
入札説明会は実施しない。ただし、本件入札に関する質問については令和5年7月6日(木曜日)午後5時まで受け付ける。なお、入札に関する質問については個別に対応するが、入札に参加しようとする者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メール又はホームページで通知する。
7.入札参加資格の確認
入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式1)を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。提出期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
- (1)提出場所:宮崎県小林土木事務所(小林市細野367番地2)
- (2)提出期限:令和5年7月7日(金曜日)午後5時
- (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出すること。
- (4)入札参加資格確認結果の通知:令和5年7月10日(月曜日)までに書面により通知する。
ただし、令和5年7月10日(月曜日)に通知する場合は、電話でも併せて通知する。
8.入札及び開札
- (1)場所
小林総合庁舎(小林市細野367番地2)3階3C会議室
- (2)日時
令和5年7月12日(水曜日)午前10時
9.入札保証金
入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
10.入札方法
- (1)入札書の入札金額は、賃貸借及び保守等期間を60箇月とした場合における合計額を入札金額として記載すること。
- (2)落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (3)入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載しなければならない。
- (4)入札又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。なお、入札書の表記金額は訂正できない。
- (5)入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し、又は取り消す。
11.入札の無効に関する事項
宮崎県財務規則第125条に規定する入札は無効とする。
12.落札者の決定の方法
- 予定価格以内で最低価格の入札を行なった者を落札者とする。
- 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
13.契約に関する事務を担当する部局等
宮崎県小林土木事務所総務課総務担当
14.その他
この入札に関する詳細は、入札説明書による。
15.関係書類