掲載開始日:2020年9月16日更新日:2023年3月8日
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2年間借りたアパートを退去しました。管理会社から届いた敷金明細書をみると、アパート入居時に支払った敷金では足りず、追加費用を支払うよう請求されています。契約書には「畳、襖の張替え代、部屋のクリーニング代、自然消却損耗費(敷金1月分)は借り主の負担」とあります。契約の際に、物件の明け渡し時の条件について何も説明は受けていませんでした。請求書では「網戸の張替えやエアコンのクリーニング代」が請求されています。このような請求には応じられないと考えていますが、どうしたらよいでしょうか。
「原状回復」とは、借主が借りた当時の状態に戻さなければいけないということではありません。畳、襖、障子などの損耗(破損させた場合は除く)は、そのまま貸主に返還すればよいとする判例が多くあります。
契約書に「ハウスクリーニング代やリフォーム費用は借主が負担する」などの特別な定めがある場合は、契約上は一応有効と考えられますが。通常の使用の範囲であれば、必要以上の請求に応じる必要はありません。請求に納得がいかない場合は、簡易裁判所の調停や少額訴訟の利用も検討してみましょう。
アパート入居時には、契約書をよく読み、退去時の費用負担の範囲などについて貸主と納得するまで話し合いましょう。入居・退去時に物件の写真を撮るなど、原状回復の部分と自然損耗の部分が区別できるようにしておきましょう。
最初の家主がアパートを売却し、次の家主は建物を解体したいということで、立ち退きを要求されました。どうしたらよいでしょうか。
定期借家契約ではない賃貸物件の契約では、家主から借家人に対する賃貸契約解約の申し入れには、建物が耐震基準を満たしていないなどの正当な理由が必要です(借地借家法28条)。
申し入れの時期については、契約期間がある場合は、期間満了の6ヶ月ないし1年前までにすることが条件となります。契約期間の定めが無い場合は、解約申し入れから6ヶ月経過したときに解約の効力が生ずることとされています。
家主の要請に応じて、借家人が賃貸物件を明け渡す際に、その代償として払われる立ち退き料という費用が生じます。
立ち退き料は、「引越料の補償」、「営業上の損失(借家で営業していた場合)」、「生活上の不利益ないし、精神的苦痛の補填」などの全部又は一部が含まれます。しかし、立ち退き料の算定基準については、法律上特に定めはなく、当事者間の合意で決められます。家主の方としっかり話し合いをしましょう。
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