掲載開始日:2020年9月16日更新日:2023年3月10日

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耐火

1.住居の防火のしくみと対策

  • 住宅火災では、当然、火災を出さないことを第一に考えないといけませんが、万一火事となっても最小限に抑えなければなりません。住宅火災での出火の場所は、台所や浴室などの火気を使用する部屋よりも一般居室での出火が多いようです。

火災警報器

  • 消防法の改正により新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅については各市町村の条例により平成20年6月1日から平成23年5月31日の間に設置することが義務づけられました。
  • 火災警報器は、住宅内の寝室(来客用は除く)、台所、階段への設置が必要です。一般的には煙式警報器を設置しますが、日常的に煙や蒸気を発生する台所では熱式警報器が望ましいです。

延焼防止

  • 火災は初期消火を行うことが肝心ですが、延焼拡大の防止を行うことが必要です。延焼を防ぐためには、壁などの防耐火性能を高めるばかりではなく、火災時に扉などの開口部や隙間がしっかり閉まっておくことも大切です。
  • 長屋や共同住宅では、隣戸と壁(界壁)や床(界床)で接しているので、これらの壁や床の防火性能を高めることが大切です。

2方向避難

  • 2方向避難とは、原則的に住棟あるいは住戸内のあらゆる箇所から異なった2つの経路をたどって安全な場所まで避難できることをいいます。開放部が多くある個人住宅では、2方向避難についてはそれほど問題となりませんが、集合住宅では十分チェックが必要です。

耐火構造とは

  • 鉄筋コンクリート造等の構造で、建築基準法の政令で定める耐火性能を有するものです。

準耐火構造とは

  • 耐火構造以外の構造であって、耐火構造に準じる耐火性能で建築基準法の政令で定める耐火性能を有するものです。

防火構造とは

  • 火災の延焼を抑制するため外壁や軒裏に不燃材料のサイディングボードを使用したり、漆喰塗りとするなどの構造であって、建築基準法の政令で定める防火性能を有するものです。

2.防火地域と準防火地域における住宅の耐火性能

  • 都市計画により、防火地域や準防火地域に指定されているエリア内では、次の表のとおり、建物の階数や延べ床面積によって求められる耐火性能も異なります。

防火地域

  延べ床面積
100平方メートル以下 100平方メートルを超える 左記の制限より除かれるもの
階数 階数が3階以上
(地階含む)
耐火建築物 耐火建築物
  • 延べ床面積が50平方メートル以内の平屋建の附属建築物で、外壁・軒裏が防火構造で造られたもの
  • 卸売市場の上家・機械製作工場で、主要構造部が不燃材料等で造られたもの
  • 高さ2mを超える門・塀で、不燃材料で造られたもの又は覆われたもの
  • 高さ2m以下の門・塀
階数が1又は2階 耐火建築物
又は準耐火建築物
耐火建築物

準防火地域

  延べ床面積
500平方メートル以下 500平方メートルを超え1500平方メートル以下 1500平方メートル超え 左記の制限の説明
階数 地上階数4階以上 耐火建築物 耐火建築物 耐火建築物
  • 木造建築物等に附属する高さ2mを超える門・塀は、延焼のおそれのある部分を不燃材料で造る又は覆う

 

  • 卸売市場の上家・機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの等は除く
地上階数3階 耐火建築物・準耐火建築物又は防火上必要な技術的基準に適合する建築物 耐火建築物又は
準耐火建築物
耐火建築物
地上階数2階以下 制限なし
ただし、木造建築物等で外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分は防火構造
耐火建築物又は
準耐火建築物
耐火建築物

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