掲載開始日:2020年9月16日更新日:2023年3月7日

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建売住宅を購入する

1.建売住宅の長所・特長

  • 建売住宅とは、不動産会社等が住宅を建ててから売る住宅で、現物が確認できるのが特長です。
  • 注文住宅より比較的少ない予算で一戸建てを手に入れることが可能な反面、分譲マンションと同様、間取りや仕様の変更は困難です。

2.資金計画、税金、諸費用

  • 家族の将来を考え無理のない資金計画、予算を考えましょう。
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3.契約について

  • 建売住宅は不動産購入となりますので、契約の際のトラブルを防ぐため、売り主は売買契約の前に建物に対する重要事項を書面にして説明し、買い主に渡すことが義務づけられています。
  • 重要事項説明書は、土地建物の所在や法令による制限、代金とその支払方法、契約を解除する方法、手付け金やローンのあっせんを受ける際の融資条件などが記載されています。
  • 重要事項の説明は、宅地建物取引主任者本人が取引主任者証を提示して行うことが義務づけられています。

重要事項の主な内容

  • 登記のこと:所有者、地目、敷地面積、建物面積などを記載
  • 法令上の制限:物件のある地域の「用途地域」や「建ぺい率・容積率」など、法律に定められた内容
  • 建物の形状と構造:敷地の形状や建物構造、仕様について詳しく記載
  • 私道負担のこと:売買する土地の一部に私道が含まれている場合に、制限される内容
  • 手付け金:手付け金の金額や引き渡しまでの保全措置について記載
  • 水道・電気・ガス・下水道:生活に必要な各種施設の内容を記載
  • 契約の解除:売り主、買い主双方の契約を解除する場合の条件を記載
  • 契約前の滅失、毀損(きそん)による解除:物件の引き渡し前に自然災害や火災にあった場合の売り主、買い主の責任について記載
  • 契約の不履行と違約金:契約不履行した者は違約金を支払うこと、支払い金などを詳しく記載
  • ローン特約:ローンが組めない場合は、契約を白紙撤回することを記載
  • 瑕疵担保責任を履行するための措置を記載

契約内容について

次のような事項を確認のうえ契約してください。

  • 物件概要:売買の対象となる土地、建物の地番や建物構造、床面積等が事実のとおり記載されているかを登記事項証明書等で確認
  • 購入価格:土地価格、建物価格は事前に取り決めた金額となっているかどうかを確認
  • 支払い方法:手付け金や事務手数料などの支払方法や時期の取り決め
  • 登記の時期:物件の引き渡しや所有権の移転登記の時期を具体的に記載
  • 危険負担:地震や火災等の災害で引き渡し前に建物が壊れた場合の修繕費用等は売り主が負担することを確認
  • その他特約事項:契約条項に違反した場合の損害賠償や違約金に関する取り決め、また、契約解除の方法についての確認も必要です。

契約約款について

  • 契約約款とは、引き渡し後にトラブルが生じた場合の解決方法を取り決めた書類ですので、契約の際には、添付図面の確認と同様に、契約約款の内容も確認しておきましょう。
  • 契約約款の項目
  • 瑕疵担保責任、解約に関する事項、損害賠償・違約金、危険負担、ローン条項など

4.引越での注意事項

  • 引越の際には、近隣の居住者へのあいさつは大切です。
  • 住所が変更になる場合、市町村役場への転出・転入届や子供の学校関係の手続きが必要になります。
  • ガス、水道、電気、電話などの公共料金等の支払いについても変更手続きや連絡が必要となります。また、郵便局へ住所変更の手続きも必要でしょう。
  • 転出、転入届は、届出期間の制限がありますので、各市町村の担当課へ相談してください。

5.維持管理について

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お問い合わせ

このホームページに関する問い合わせ先

宮崎県県土整備部建築住宅課
住所宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話0985-26-7194
FAX0985-20-5922
E-mailkenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp