掲載開始日:2020年6月15日更新日:2023年3月10日

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税金

1住宅に関する様々な税金

  • 住宅の新築、増築、改築及び土地に購入などに関して、印紙税、登録免許税、不動産取得税などがかかりますので、事前の準備が必要です。
  • また毎年、土地・建物に対して支払う税金として固定資産税、都市計画税の支払いがあります。これらは、市町村税として、各自治体によって税率が異なります。詳しいことは各市町村の税務担当課へご相談ください。
    住宅に関する基本的な税金(固定資産税と都市計画税の数値は標準的な数値を示しています)
印紙税 ローン申込み(借入額1000万円超5000万円以下の場合2万円)
工事請負契約(記載金額1000万円超5000万円以下の場合1.5万円)
登録免許税 融資の抵当権設定(ローン金額×0.4%)
所有権保存登記(固定資産税評価額×0.4%)
不動産取得税 (固定資産税評価額×3%:ただし、平成24年3月31日まで延長)
固定資産税 (課税標準額×1.4%)※標準税率
都市計画税 (課税標準額×0.3%)※制限税率
  • 宅地や住宅に係わる主な税目と連絡先は下記のとおりです。
税目 連絡先
国税 印紙税 税務署
登録免許税
地方税 不動産取得税 県税事務所
固定資産税 市町村の税務担当課
都市計画税

印紙税(不動産の契約書作成時に納付する国税)

  • ローン申込み(借入額1000万円超5000万円以下の場合2万円)
  • 工事請負契約(記載金額1000万円超5000万円以下の場合1.5万円注1)
    注1:不動産の譲渡及び工事請負額において1,000万円を超える場合に軽減措置があります。

登録免許税(不動産を登記する際に納付する国税)

  • 登録免許税は土地や建物を登記した人が所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記をするときに課税される税金です。
  • 課税対象は、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記です。
登記の原因 本則の税率 軽減税率
新築 長期優良 中古
所有権保存 0.4% 0.15% 1.0% -
所有権移転(購入) 2%(1%) 0.3% 1.0% 0.3%
所有権移転(相続) 0.4% - -
所有権移転(贈与) 2% - -
抵当権設定 0.4% 0.1% 0.1%
  • 注1:表中()書きは平成18年4月1日から平成20年3月31までの土地の登記に適用
  • 注2:表中の軽減税率は、平成23年3月31日までの登記に適用
  • (軽減措置について)
  • 住宅を取得する年月、住宅の床面積、専用住宅部分の割合、取得日からの年限などの条件で軽減措置がありますが、詳しくは、管轄の税務署へ問い合わせてください。
    税務署はこちら
    ※国務税「国税庁概要(外部サイトへリンク)

不動産取得税(住宅の新築、増築、改築、土地・建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得するときに一度だけ納付する県税)

  • 固定資産税評価額の3%ですが、下記の要件に適合する建物、土地については軽減措置があります。
  • 不動産取得税は、新築の場合は床面積、土地を取得してからの期間、中古住宅の場合は中古住宅の建設時期などによって軽減措置がありますので、詳しくは各県税事務所へお問い合わせください。
    →県税事務所はこちら
    ※宮崎県「出先機関一覧」http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kohosenryaku/kense/koho/desaki1.html

固定資産税(市町村税)

  • 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対して課税される税金です。
  • 毎年1月1日現在において、建物や土地の所有者として登記又は登録されている人に対して課税され、原則年4回に分けて納付します。
  • 税額:課税標準額×税率(標準の税率は1.4%ですが、市町村によって異なります)
  • 固定資産税においては、建物の場合は、建築時期、構造、居住部分の床面積、土地の場合は敷地面積の条件などによって特例措置がありますので、詳しくは、市町村の税務担当課へお問い合わせください。
  • なお、特定措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の種類や居住部分の割合に応じて一定の率を乗じて算出します。

都市計画税(市町村税)

  • 都市計画税は、快適なまちづくりのための都市計画事業(公園・道路・下水道などの整備)や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
  • 住宅が所在しているところが都市計画区域内のうち市街化区域(区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)に入っていれば課税されます。
  • 通常、固定資産税とあわせて納めることになります。
  • 税額:課税標準額×税率(制限税率は0.3%ですが、市町村によって異なりますのでお住まいの市町村に問い合わせてください。)
  • 都市計画税においては、土地(住宅用地)の面積に応じて特例措置がありますので、詳しくは市町村の税務担当課へお問い合わせください。なお、特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の種類や居住部分の割合に応じて一定の率を乗じて算出します。

2贈与に関わること

住宅を取得する場合、建設資金として「親から贈与を受ける」「親の家を譲り受ける」などによって贈与税がかかってきます。また、内容と贈与金額によっては贈与税の免除が受けられます。

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お問い合わせ

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一般社団法人宮崎県建築士事務所協会
住所宮崎市橘通東2丁目9番19号宮崎県建設会館4階
電話0985-29-1188
FAX0985-38-9418

宮崎県県土整備部建築住宅課
住所宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話0985-26-7194
FAX0985-20-5922
E-mailkenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp