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掲載開始日:2021年7月12日更新日:2021年7月12日

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県独自の緊急事態宣言時における時短要請について(4)

提言

(性別:男性、年齢:40代)

都城市の飲食店への時短要請と休業補償の対策をするということだが、クラスターが発生してからでは意味がない。また、事前に時短要請をしても、対策が不十分な状況で営業している店舗への対策としては意味がない。

感染者が出ることは今の状況では仕方ないが、クラスターとなるのは店舗の対策が不十分な証拠だ。これだけ感染対策の情報がある中で、その努力を怠った上に、時短要請に従えば協力金までもらえるなんて、あまりにおかしい状況だと思う。

時短要請などせずに、クラスターを発生させた店舗は一定期間の営業停止処分の対応が適切かと思う。

回答

ご案内のとおり、県では、感染機会の減少を目的として、感染状況が特に厳しい宮崎市、都城市および三股町内において、飲酒を伴った大人数や長時間に及ぶ飲食につながる時間帯に営業しているガイドラインを順守している飲食店に対し、午後8時まで(酒類提供は午後7時まで)の営業時間短縮要請を行い、要請に応じていただいた店舗に対し協力金を支給しているところであります。

飲食店などにおける感染防止にはお店側のご努力と、利用者側のご協力の双方がそろうことが不可欠ですが、お店に対しては、これまで感染拡大防止のためのガイドライン順守をお願いしており、毎月1日を県内一斉ガイドライン点検の日と定めて、市町村や関係団体とともに店舗巡回による啓発活動などを行なってまいりました。また、飲食店などに対し感染防止対策の具体例のチラシを配布し自主的な取り組みを促すとともに、お店の利用者である県民の皆さまには、「会食はみやざきモデルで!」の実践を呼びかけています。

今後も引き続き、日々の会見や新聞、テレビ、ホームページなど、様々な機会を活用し、飲食店営業者の自主管理の徹底および県民の皆さまへの感染防止対策意識向上を働きかけてまいりたいと考えております。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

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