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掲載開始日:2020年7月16日更新日:2020年7月16日

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児童相談所などにおける感染症対策について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

児童相談所や一時保護所・児童養護施設などで、新型コロナウイルス感染症対策がされていないため、次の内容を実施してほしい。

  1. 児童相談所や一時保護所・児童養施設などは、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」に該当する。全国の児童相談所は保護の重要度が低い子ども(性的虐待された子や自宅に帰りたくない子ども以外)については、家庭環境改善策を実施し、自宅で療養させること。
  2. 自宅での療養の場合でも、毎月の子どもの状況を確認すること。
  3. コロナウイルスに感染した両親がいて、陰性の子どもがいたら各児童相談所がもれなく児童福祉法により保護すること。

回答

感染拡大が懸念されている新型コロナウイルス感染症について、本県においては、現時点(6月1日)では、4月11日の17例目を最後に、患者は発生しておらず、5月14日には、緊急事態宣言が解除され、5月25日より学校などが正式に再開している状況となっております。

在、県内の児童相談所などでは、子どもの安全確保を最優先に対応する中で、来所者に検温を実施したり、こまめな換気や施設内の消毒を行うなど、感染防止対策の徹底に取り組んでいるところです。

今後は、新たに起こりうる感染の第2波、第3波に備え、各市町村の要保護児童対策地域協議会を通じた見守り支援体制の強化を図り、学校の休業措置などがさらに長期間になった場合にも、支援が必要な子どもや家庭に適切に対応できるよう、関係機関が力を合わせて対応を進めていきたいと考えております。また、新型コロナウイルス感染症に感染した保護者の子どもが陰性で、その他の養育者がおらず、自宅での生活や健康管理が困難な場合につきましては、児童相談所による一時保護など、子どもの状況に応じ、子どもの養育環境の安全確保と感染防止の観点から、適切に対応していきたいと考えております。

お問い合わせ

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