トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和2年度) > 障害者手帳の仮証明書の発行について
掲載開始日:2020年10月7日更新日:2020年10月7日
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(性別:男性、年齢:40代)
精神障がい者保健福祉手帳の交付に3か月かかっているが、その間、手帳を使用しての免除や交通費の半額などのサービスが全く受けられず困っている。交付されるまでの期間、手帳の代わりとして使用できる仮証明書の発行をしてほしい。
また、手帳交付までの期間を短くすることや手帳の交付を受けた者に対する支援策の充実をお願いしたい。
精神障がい者保健福祉手帳の交付につきまして、県では、国が示す手続きを踏まえまして、市町村で交付申請書を受け付け、まずは、各市町村が申請書の内容を確認しております。次に、市町村を管轄する保健所に申請書が送付され、保健所でも申請書の内容をしっかりと確認しております。
これらの確認を経た後、申請書が県の精神保健福祉センターに送付され、センターにおいて、複数の医師により審査を行います。そして、審査の結果、交付が認められた申請について手帳の発行を行い、保健所、市町村を通じて手帳をお届けしているところです。
精神障がい者保健福祉手帳につきましては、このように慎重な交付手続を行なっておりますことから、ご提言にありましたように、申請後、手帳がお手元に届くまでに日数を要すこともあるところですが、現在、この日数を少しでも短縮できるよう、手続きの見直しに向けた検討を行なっているところです。なお、ご提言にありました仮証明の作成につきましては、国が示す手続きに照らし合わせると難しいものと考えられますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
さらに、ご提言のありました、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けることにより利用できるサービスの拡充につきましては、現在、利用できるものといたしましては、所得税や住民税の控除など、各種税制上の優遇措置に加えまして、宮崎交通バスの運賃割引やNHK受信料の免除などがあります。また、近年では多くの航空事業者が、運賃割引を行なっております。
このほか、本県におきましては、九州各県と連携しながら、JR九州に対しまして、鉄道の運賃割引を開始していただくよう、毎年、要望活動を行なっているところです。
福祉保健部障がい福祉課精神保健担当
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