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掲載開始日:2020年12月18日更新日:2020年12月18日
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(性別:男性、年齢:40代)
6月時点で医療従事者への補助金が決定されたと思うが、それ以降にクラスターが発生するなどして、新たに新型コロナウイルス感染者への対応、もくはその関係施設で働くことになった医療従事者もいたことと思う。不公平が生まれないよう、7月以降に新たに該当するようになった医療従事者への補助(差額支援)を検討してほしい。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の一つとして国が実施要綱を定め、これに基づき県が事務を実施しているものであり、給付の対象となる勤務期間は令和2年3月4日(本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日。一部例外あり。)から6月30日までと定められております。
現在のところ、国から対象となる勤務期間の延長や、7月以降の状況による差額給付については伺っておりませんが、今後とも国の支援事業の動向に注視するとともに、医療提供体制の強化により、医療従事者の皆様への支援に取り組んでまいります。
福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当
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