第39回宮崎県個人情報保護審議会議事録
1.日時
令和2年9月24日(木曜)
午後3時から午後4時5分まで
2.場所
県庁防災庁舎76号室
3.出席者
山崎会長、荒木委員、黒田委員、丸山委員、森部委員、山口委員
4.議題
- (1)審議事項
- ア.諮問第63号(生涯学習課)
個人情報の取扱い原則(オンライン結合による提供の制限)の例外事項について
- イ.諮問第62号(義務教育課)
個人情報の取扱い原則(オンライン結合による提供の制限)の例外事項について
- ウ.諮問第64号(障がい福祉課)
知事が行なった部分開示決定に対する審査請求について
5.議事経過と結果
(1)審議事項
ア.諮問第63号(県立図書館における遠隔貸出返却事務)
事務局より、諮問の取下げについて説明を行なった。
注意:特に意見等なし。
イ.諮問第62号(統合型校務支援システム)
実施機関より、諮問案件に関する追加説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
在宅勤務の際、自宅からアクセスすることは考えているのか。
- <実施機関>
今の段階では考えていない。
- <委員>
使用する端末は個人の所有なのか。
- <実施機関>
市町村教育委員会が準備した端末を使用する。
- <委員>
アクセスできる端末が限られているところで、電子証明書を交付する理由は何か。台数が増えたときの対応のために交付するのか、または、セキュリティ強化のために交付するのか。
- <実施機関>
基本的には、セキュリティの強化のために発行する意味合いが強いと考えている。
- <委員>
決まった端末で固定する場合、それ以外はアクセスできないとする方が物理的には強固ではないのか。電子証明を入れるだけでも結構なコストがかかるため、今の説明で電子証明をするというのはオーバースペックのように思う。
- <実施機関>
改めて検討する。
- <委員>
データはいつまで残すのか。
- <実施機関>
指導要録など、法令的に決まっているものはその期間となる。不要な情報がある場合には、関係自治体と協議して決めたい。
- <委員>
各学校で情報を入力する方の責任があると思う。また、廃棄期間が経過した情報を消す責任者は誰になるのか。情報の廃棄に関する手順の定めはあるのか。
- <実施機関>
情報セキュリティ方針はあるが、新たに定めが必要な部分があれば整理していきたい。システムにおいては、廃棄期間が経過した情報は自動的に消去される。入力についても、学級担任等が入力をし、最終的にそれを承認するのは学校長となり、責任者は学校長となる。情報の書換えについては、学校長の承認がない限りはできない。
- <委員>
IDとパスワードの発行について、教職員の個人名で発行されるのか。部署名で共有して使えるようなIDの発行は一切ないのか。
- <実施機関>
基本的には個人名となる。ただ、市町村教育委員会については、システムを使用できる端末が一人一台となっていないため、明文化して整理する必要がある。権限によって閲覧制限をすることも必要と思われる。
- <委員>
先行してシステムを導入している他自治体で、何か問題が起きたことはないのか。
- <実施機関>
今のところはないと聞いている。
- <委員>
短期でやめる臨時職員にもパスワードを発行するということだったが、退職する際の処理は校長の権限となるのか。
- <実施機関>
基本的には常勤講師までがシステムに入ることができると制限をかけている。途中で退職された際は、学校長を通じて、教育委員会、システム管理者に情報があり、退職者のパスワード等の削除を行うという流れになる。
引き続き、事務局から答申書案について説明を行なった後、審議を行なった。
個人情報の適正管理の徹底について付言した上で答申することで了承。
ウ.諮問第64号
審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。事務局から諮問案件に関する概要説明を行い、審議を行なった。次回審議会にて、実施機関の職員を出席させた上で、インカメラ審理を行うことを決定した。