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掲載開始日:2011年11月2日更新日:2011年11月2日

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第11回個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成23年8月19日(金曜日)午後2時から午後3時10分まで

2.場所

県庁附属棟3階305号室

3.出席者

  • 日野会長、林委員、南委員、山口委員
  • 事務局:柳田総務課長、丸田総務課課長補佐(総括)、櫻田主幹、大塚主査、比恵島主査、町田主任主事
  • 実施機関:組織犯罪対策課永野暴力団対策官、中村課長補佐

4.議題

諮問第39号
「請求者をいつの時点でどの暴力団の、どのような構成員として、どのような事実に基づいて把握しているのか、その他請求者に関する一切の情報」に係る開示請求について、宮崎県警察本部長が行なった不開示決定に対する審査請求について

5.議事経過と結果

諮問第39号
審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例(以下、「条例」という。)第48条の6の規定に基づき、非公開で開催。

(1)調査報告

条例第48条の4の規定に基づき、審議会が指名する委員が8月10日に県警本部において実施した調査について、報告を行なった。

(概要)

  • 不開示となった関係書類の閲覧・調査を行なった結果、暴力団員の認定に関する情報及び他の個人に関する情報が含まれており、開示できないと判断する理由があると認められた。

(2)実施機関との質疑応答

委員からの質問に対し、実施機関担当職員が回答を行なった。

(主な内容)

  • 委員:
    最初の決定では10日くらいで存否応答拒否の不開示としたものを、審査請求がなされた約5ヶ月
    後に開示、部分開示、不開示と変更した経緯についてお尋ねしたい。
  • 実施機関:
    当初の決定では、不開示決定としても、存否を答えるだけで暴力団員として認定しているか否か
    が請求人に知られてしまうため、存否応答拒否とした。
    ただ、本件については、別途行政訴訟の裁判の過程で公になった資料があることが後日判明した
    ため、審査請求を受けた後、その一部補正や審査請求人の口頭意見陳述、行政不服調査委員会
    の開催等の手続きを踏んで、2回目の決定及び諮問を行なったところである。
  • 委員:
    審議会へ諮問をする前に、2回目の決定を行なったのはなぜか。
  • 実施機関:
    審査請求がきた時点で、開示できる部分は開示するが、部分開示及び不開示もあると、
    大まかな方針は決まっていた。
    再処分をして、審査請求人が納得せずに審査請求を取り消さなかった場合に諮問する予定でいた。
  • 委員:
    裁判の資料として提出した時点で、将来公になる資料だと予想できたのであれば、最初の決定を
    不開示としたのはなぜか。
  • 実施機関:
    予想はできるが、確実ではなかった。当初の決定を行なう時点で公開されているかどうかで判断した。

(3)委員による意見交換

(概要)

  • いずれ裁判に出した資料が公開されると分かっていても、最初に処分を決定した時点では公になっていなかったため、不開示としたのは、通常行われる手法であったと思われる。
  • 対応が遅く、時間がかかり過ぎているが、本題は決定の内容が妥当か否かであって、このことを審議会で云々するところではない。

次回審議会の開催日は10月18日(火曜日)とし、答申書案について検討することで了承された。

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