掲載開始日:2008年3月1日更新日:2008年3月1日

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答申第21号(第22~25号も同様)

平成20年2月7日

宮崎県知事東国原英夫殿

宮崎県個人情報保護審議会会長日野直彦

個人情報の取扱い原則の例外事項について(答申)

平成20年1月29日付け213-1826で諮問のあった標記について、その理由や必要性等を審議した結果、当審議会の意見は下記のとおりです。

1本人収集の原則」の例外事項(条例第8条第2項第7号関係)について

諮問のあった事項については、本人から収集することの例外とすることに相当の理由があると判断され、妥当なものと認められる。
なお、運用に当たっては、個人の権利利益の侵害等につながることがないよう、防犯カメラに係る管理体制や適切な取扱いの方法を定めるなど、万全の措置を講じるべきである。

(注意)第22~第25号は、それぞれ、県議会、公営企業管理者(企業局)、教育委員会、病院事業管理者(病院局)への答申

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