第26回宮崎県個人情報保護審議会議事録
1.日時
平成29年7月5日(水曜)午後3時15分から午後5時00分まで
2.場所
県庁附属棟204号室
3.出席者
- 山崎会長、濱田委員、福島委員、山口委員、黒田委員
- 事務局:丸田総務課長、佐藤副参事兼課長補佐(総括)、鹿嶋主幹、黒木主任主事、井上主事
- 実施機関:市町村課山崎主幹、黒木主任主事、諸橋主事
4.議題
- (1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
- (2)諮問第54号
教育委員会が行なった不開示決定に対する審査請求について
5.報告事項
- (1)住民基本台帳ネットワークに定める住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務の追加について
- (2)平成28年度個人情報保護制度の運用状況について
6.議事経過と結果
(1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
事務局(総務課)から「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- 委員:
要配慮個人情報について、宮崎県が収集制限を設けないという提案にいたった理由とは。
- 事務局:
行政機関個人情報保護法でも収集制限を設けていない等の理由からである。
- 委員:
個人情報の定義を改正することによって、個人情報をさらに守ることになるのか、揺るやかな規定になってしまうのか教えていただきたい。また、今年の11月で2点改正するという案になっているが、個人情報を取扱う関係各課との協議は行なったのか。
- 事務局:
個人識別符号については、個人情報が明確化されるという意味ではさらなる保護、要配慮個人情報の取扱いについても、概念としては保護にあたると思われる。2つ目の質問に関しては、収集制限をかけないとするならば特別に関係各課との協議は必要ないと考えたため、協議は行なっていない。
- 委員:
収集制限をセンシティブ情報にとどめて要配慮個人情報には収集制限をかけないとすることについて、もう少し整理をして議論すべき。個人的には、すべて収集制限をかけてもよいと思っている。
- 事務局:
他県でも収集制限をかけずに、同じような方向性で改正しようとしている県もあるため、そういったところを参考に実務上問題のないよう改正できると考え、今回、提案させていただいた。御指摘の点については、検討する。
- 委員:
現在、センシティブ情報ではないものまで、センシティブ情報と同じ枠組みにしてしまうと行政運営上、支障が出ることも考慮しておかなければならない。
その他条例改正案について審議した。今回の審議会において出された意見を再検討し、次回の審議会で修正案を提出することで了承された。
(2)諮問第54号
審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。諮問第54号について利害関係にある委員が退出後、事務局から諮問第54号に関する概要説明を行い、審議が行われた。
(主な意見)
- 教育委員会等の記録の残し方や手続きについて、整理すべき。
事務局が会長職務代理者と対応を検討し、次回の審議会で報告することで了承された。
7.その他(報告事項)
(1)住民基本台帳ネットワークに定める住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務の追加について
市町村課が、宮崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正により個人番号独自利用事務が追加されたことに連動して、本県独自の住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務が新たに追加されることについて報告を行なった。
(2)平成28年度個人情報保護の運用状況について
事務局より、平成28年度個人情報保護制度の運用状況について説明を行なった。