掲載開始日:2018年5月18日更新日:2023年10月20日
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先般、他県において無資格者が偽造の免許証の写しにより建築士になりすまし、建築士として業務を行なっていた事案がありました。建築士法では、建築士事務所の開設者に対し、設計または工事監理の契約を締結しようとするときは、所属の建築士に、重要事項の説明をさせることを義務づけています。この際、説明を行う建築士は、建築主に対し、建築士免許証を提示しなければなりません。(建築士法第24条の7)
設計または工事監理契約を締結される前に、建築士免許の原本により、建築士の資格及び建築士本人であることをご確認ください。
一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許証にはカードサイズの携帯型と、賞状型の2種類があります。
(携帯型の見本:縦5.4センチ×横8.5センチ)
(賞状型の見本:A4サイズ)
建築士名簿の閲覧をすることで、登録の有無を確認できます。
登録簿の閲覧をすることにより、登録の有無を確認できます。
県土整備部建築住宅課
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