建築主となる皆様へ-安心して建物を建てるためのチェックポイント-
安心して、安全な建築物を建てるために、建築基準法及び建築士法では、建物の設計から完成後の引き渡しまでの間に、建築主の皆様がチェックすべき以下のようなポイントがあります。
これから建物を建築しようとしている方は、ご確認ください。
1.設計業務委託契約前に確認すべきポイント
- 1)設計業務を委託しようとしている人は建築士ですか?
建築士免許証又は建築士名簿で、その人が建築士であることを確認することができます。
- 2)その建築士は、都道府県に登録された建築士事務所に所属していますか?
その建築士が建築士事務所に所属しているか、登録簿で確認することができます。
- 建築士事務所の登録簿は、一般社団法人宮崎県建築士事務所協会で閲覧することができます。
- 閲覧場所:宮崎市橘通東2-9-19宮崎県建設会館4階
- 電話番号:0985-29-1188
- 閲覧受付時間:9時から12時、13時から16時(土日祝日を除く。)
- 3)契約前に必要な説明はありましたか?
建築士事務所の建築士等は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、契約の内容及びその履行に関する重要事項を記載した書面を交付し、説明しなければなりません。またその際に、建築士免許証明書の提示が義務づけられています。
- 重要事項とは、作成する設計図書の種類や工事監理における工事と設計図書との照合方法、業務に従事する建築士の氏名及び一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期などです。
2.工事請負契約時のポイント
- 1)契約内容を明らかにした書面による契約を行いましょう。
- 契約内容とは、工事内容、完成引渡日、工事請負代金額と支払方法・支払時期、引渡遅延措置などです。
- 2)契約書以外にも約款、設計図書、仕様書、見積り書を確認し、契約内容に納得した上で契約しましょう。
- 3)建築確認済証を受領した後に、工事の契約をすることが望まれます。
- 建築確認済証とは、建物の計画が建築基準法等に適合することを行政の機関等が確認したことを示す書類です。(建築する場所や建物の規模等により、建築確認が不要となる場合があります。)
- 設計内容を変更する場合は、原則、計画変更に係る建築確認済証の交付を受ける必要があります。その際は、必要に応じて変更契約を行いましょう。
- 注意:工事施工業者が建設業の県知事許可を受けている場合は、建設業者提出書類閲覧所(県庁防災庁舎9階県土整備部管理課内)で、毎年度提出されている決算報告書等の閲覧ができます。
- 注意:工事施工業者が宅地建物取引業を営んでいる場合は、県土整備部建築住宅課で宅地建物取引業者名簿等の閲覧ができます。
3.工事に着工する前のポイント
- 1)建築確認申請書や建築工事届は建築主が提出する書類です。必ず記載内容の説明を受け、建築確認申請書には自分で押印しましょう。
- 代理者によって建築確認申請等を行う場合は、委任状の添付が必要です。その際にも、必ず内容の説明を受けましょう。
- 2)工事に着工する前に、建築確認済証が交付されたことを確認し、受領しましょう。
- 建築確認済証とあわせて、建築確認申請書の副本が建築主に返却されます。建築計画を示す書類ですので、工事完了後も大切に保管しましょう。
4.工事完了時のポイント
- 1)戸建て住宅の場合、住宅瑕疵担保責任保険の中間検査を受けますので、建物の引き渡しの際に、保険付保証明書等を受け取りましょう。(一部住宅メーカーにあっては、中間検査が不要の場合があります。)
- 2)建築確認済証の交付を受けた建物は、工事完了後に行政の機関等による検査完了を受け、検査済証の交付を受けましょう。
- 検査済証とは、完成した建物が、建築基準法等に適合していることを示すものです。
- 検査完了後に当初の確認申請に含めていなかったカーポート等を設置する場合は、再度、確認申請や完了検査が必要となる場合があります。事前に建築士や所管の行政窓口にご相談ください。
- 3)建物の引き渡しの際は、工事監理報告書を受け取り、工事監理者の立ち会いのもと、完成した建物を検査し、説明を受け、納得した上で建物の引き渡しを受けましょう。
5.チェックシート
上記の内容を確認する際は、次のチェックシートをご活用ください。