掲載開始日:2021年8月5日更新日:2021年8月5日
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平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「法」という。)については、令和元年6月25日に全面施行されます。
つきましては、改正法の施行日以降の確認申請等にあたっては、下記の事項に御留意ください。
なお、改正法のうち、一部については、平成30年9月25日に施行されています。
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、確認を要するもの面積が、当該用途に供する部分の床面積の合計が「100平方メートルを超えるもの」から「200平方メートルを超えるもの」に改正されます。
これにより、例えば、都市計画区域外においては、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものは、確認申請(用途変更を含む。)の手続きが不要となります。
(なお、法第6条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合等は確認申請が必要です。)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の改正により、代理者によって建築確認、構造計算適合性判定、中間検査、完了検査の申請を行う場合に、現行では委任状の原本の提出が必要でしたが、委任状の写しでもよいこととなります。
建築工事届の様式(別記第40号様式)の改正により、建築工事届において建築主の押印が不要となります。
法改正等に伴い、規則で定める確認申請等の様式の一部が改正されます。主な様式については、改正法施行後、県庁ホームページに掲載しますので、ご活用ください。
なお、改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができますが、できる限り、改正後の様式での申請等に御協力をお願いします。
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。)の概要等については、以下の国土交通省のホームページを御参照ください。
県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922