掲載開始日:2023年8月10日更新日:2024年8月3日
ここから本文です。
建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請しなければならないとされております。全国的に不適切な工事監理による違反建築が問題となっていることから、本県においても建築主の利益を保護するため、中間検査の対象建築物を拡大します。
令和5年10月1日以降に確認申請書を提出するものから、次のとおり検査対象を拡大します。
階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程があるもの
1.長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、建築基準法第7条の3第1項第一号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
2.鉄筋コンクリート組積造のもの
中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
令和5年10月1日からの特定工程は以下のとおりです。
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事
中間検査対象建築物の拡大に伴い、宮崎県中間検査マニュアルを策定しました。
中間検査の対象を拡大するにあたり、施工状況報告書の提出時期が一部変更になります。詳細については下記のリンクからご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922