令和6年度特定健診実施率向上対策事業委託企画提案競技の実施について
令和6年度特定健診実施率向上対策事業について、企画提案競技を実施します。
1.事業の目的
国民健康保険における特定健康診査(以下、特定健診)の実施率が60%に達していない宮崎県内市町村において、被保険者の健康の保持増進を図るためには、できる限り多くの被保険者の健康状態を把握し、保健事業につなげることが不可欠であることから、過去の健診受診歴や健診結果等のデータを活用し、特定健診の未受診者に向けた効率的・効果的な施策を立案し、実施することで特定健診実施率の向上を図る。
2.企画提案競技に関する事項
- (1)事業名
令和6年度特定健診実施率向上対策事業
- (2)業務内容
業務委託仕様書のとおり
- (3)委託期間
契約締結の日から令和7年3月31日(月曜)まで
- (4)契約上限額
100,333,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(委託料の支払いは、委託業務完了後の精算払いとする。)
3.企画提案競技に参加する者に必要な資格
次の要件を全て満たす者とする。
- (1)過去に他自治体等において同種事業を受託し、十分な成果をあげた実績を有する者。
- (2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者
- (4)本企画提案競技の公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていない者
- (5)県税に未納がないこと
- (6)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者
- (7)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
- (8)下記ア、イのいずれかを取得していること。
- ア.ISO27001(ISMS認証)
- イ.プライバシーマーク
4.企画提案競技に関する事前説明会
企画提案競技の実施にあたり、次のとおり説明会を開催する。
事前説明会に参加を希望する者は、令和6年2月21日(水曜)までに事前説明会参加申込書(別紙1)を電子メール又はファックスにて提出すること。
- (1)令和6年2月22日(木曜)午後2時から
- (2)方法:オンライン(MicrosoftTeams利用)
5.企画提案競技への参加申込みについて
企画提案競技への参加を希望する者は、令和6年3月5日(火曜)午後5時までに企画提案競技参加申込書(別紙2)を電子メール又はファックスにて提出すること。
6.企画提案書の提出
- (1)提出書類
企画提案競技実施要領に記載された書類
- (2)提出期限
令和6年3月8日(金曜)午後5時(必着)
- (3)提出先
宮崎県福祉保健部国民健康保険課運営担当
- (4)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)
7.委託業者選定方法
プレゼンテーションによる企画提案競技を行う。
- (1)日時
令和6年3月14日(木曜)
- 具体的な時間割については、参加者に別途連絡する。
- 日時は、参加者数により変更する場合がある。
- (2)方法
ハイブリット方式(対面またはオンライン)
8.質問受付
企画提案競技に関する質問がある場合は、次により行うこと。
- (1)受付期限
令和6年2月26日(月曜)午後5時まで
- (2)質問方法
企画提案競技質問書(別紙5)を電子メール又はファックスにて提出すること。
- (3)回答方法
質問への回答は、軽微なものを除き、企画提案競技への参加申込書を提出した全ての者に電子メールで送付する。(質問者名は公表しない。)
9.書類提出及び問合せ先
- (1)住所
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
- (2)担当
宮崎県福祉保健部国民健康保険課運営担当(担当中野)
- (3)連絡先
- 電話番号:0985-44-2608
- ファックス番号:0985-44-2609
- メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp
10.その他
- (1)企画提案書の作成、提出等に係る費用は、企画提案競技参加者の負担とする。
- (2)その他、この企画提案競技に関する詳細は、企画提案競技実施要領による。
11.留意事項
本件企画提案競技については、宮崎県の令和6年度当初予算が議決となり、4月1日以降で予算の執行が可能となったときに効力を生じる。この条件が満たない場合には、公募に係る一切についていかなる効力も発生しない。
なお、この場合においても、提案書の作成提出及び本業務の準備に要した費用については、一切補償しないものとする。
12.実施要領等ダウンロード