生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託企画提案競技の実施について
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。
1委託業務の概要
- 委託業務名
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託
- 委託業務の目的
町村の生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対し、高校受験のための進学支援や学習の習慣づけ、保護者も含めた生活習慣の形成改善支援等を行うことにより、学習や進学の環境が十分に整っていない生活困窮世帯の「貧困の連鎖」を防止する。なお、本事業は、生活困窮者自立支援法第7条第2項第2号に規定する「子どもの学習・生活支援事業」を実施するものである。
- 業務を委託する期間
令和6年4月1日から令和7月3月31日まで
- 委託料
4,240千円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
本件企画提案競技は、宮崎県の令和6年度当初予算が議決となり、令和6年4月1日以降で予算の執行が可能となったときに効力が生じる。
2委託業務の内容
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の実施に係る一切の業務を実施する。
詳細は、「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託仕様書」のとおりとする。
3委託業者選定方法
書類審査による企画提案競技方式とする。
4参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。
- 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 企画提案書等の提出時点において、県から指名停止の措置を受けていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 県税(地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある法人でないこと。
5スケジュール
- 参加申込書の提出
本企画提案競技に参加する場合は、参加申込書(別紙1)を令和6年3月6日(水曜日)午後5時までにファックス又は電子メールで提出すること。
- 質問票の提出
本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙2)を令和6年3月1日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
- 企画提案書等の提出
企画提案書については、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類を添えて、令和6年3月13日(水曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。(企画書5部)
- 企画提案競技参加団体の概要(任意様式)
- 誓約書(別紙3)
- 経費積算書(別紙4)
- 定款又はこれに代わるものの写し
- 法人の登記事項証明書
- 県税の納税証明書
- その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績)
- 最終審査結果の通知
令和6年3月下旬までに参加者にお知らせする。
6企画提案競技実施要領等ダウンロード