令和6年度子どもの居場所等連携体制構築業務委託企画提案競技の実施について
子どもの居場所等連携体制構築業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。
1.委託業務の概要
- 委託業務名
子どもの居場所等連携体制構築業務委託
- 委託業務の目的
宮崎県内の子どもや子育て家庭、生活困窮者(以下「子ども等」という。)が社会的孤立に陥らによう、子ども等に対する支援活動の更なる活性化と県内全域への資源の分配を目指し設置する「宮崎県子どもの居場所等支援センター」において、企業や個人から受け入れた食品等を貯蔵・管理し、必要とする団体に無償で提供するフードバンク事業等の実施により、食品等物資の循環の仕組みを作るとともに、県内全域における協力体制を構築することで支援団体の活動の持続化を図り、もって生活困窮世帯の生活の維持・安定につなげることを目的とする。
- 業務を委託する期間
令和6年4月1日から令和7月3月31日まで
- 委託料
7,467千円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
2.委託業務の内容
子どもの居場所等連携体制構築事業の実施に係る一切の業務を実施する。
詳細は、「子どもの居場所等連携体制構築業務委託仕様書」のとおりとする。
3.委託業者選定方法
書類審査による企画提案競技方式とする。
4.参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人等であって、次の要件を全て満たすものとする。
- 社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他の県が適当と認める民間団体であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 企画提案書等の提出時点において、県から指名停止の措置を受けていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 県税(地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある法人でないこと。
5.スケジュール
- 参加申込書の提出
本企画提案競技に参加する場合は、参加申込書(別紙1)を令和6年3月6日(水曜日)午後5時までにファックス又は電子メールで提出すること。
- 質問票の提出
本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙2)を令和6年3月1日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
- 企画提案書等の提出
企画提案書5部(正本1部、副本4部)を、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類各1部を添えて、令和6年3月15日(金曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。
- 企画競技参加団体の概要(任意様式)
- 誓約書(別紙3)
- 見積書(別紙4)
- 定款又はこれに代わるものの写し
- 法人の登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
- 県税の納税証明書(原本)
- その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績(直近2年以内))
- 最終審査結果の通知
令和6年3月下旬までに参加者に通知する。
6.留意事項
本件企画提案競技は、宮崎県の令和6年度当初予算が議決となり、令和6年4月1日以降に予算の執行が可能となったときに効力が生じる。
7.企画提案競技実施要領等ダウンロード