介護職員処遇改善特別支援事業業務委託に係るプロポーザルの実施について
介護職員処遇改善特別支援事業の業務委託に係るプロポーザルを実施します。
1.事業概要
(1)委託業務名
介護職員処遇改善特別支援事業
(2)業務目的
令和6年度報酬改定において、既存の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧加算」という)が介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という)に一本化され、加算率が引き上げられたところである。本事業は、新加算への移行支援が必要な介護サービス事業所等に対し、専門家による個別相談等を通じて新加算の取得に向けた支援を行うことを目的とする。
(3)委託業務の内容
1.研修等の実施
- 新加算の仕組みや取得方法等について説明会等を開催する。
- 研修は集合研修及びオンライン(非リアルタイム動画配信を含む)の両方で実施する。
2.個別訪問等の実施
- 新加算を取得していない事業所又は、既に下位の区分を取得している事業所に対し、新加算の新規取得や、より上位の区分の取得意向を確認する。
- 新加算の取得の意向がある事業所等に社会保険労務士等の専門的な相談員を派遣し、加算取得に必要な就業規則等の整備に係る個別の助言・指導及び各種書類の作成補助を行う。
- 既に上位の加算区分を取得している事業所についても、新加算への移行に伴い新たに適用となる要件を満たすための支援を行うものとする。
- 新加算の取得の意向が確認できない事業所には、加算を取得しない理由を確認し記録する。
- 個別相談実施後に助言指導を受けてどのような取組を行なったか、新加算の取得状況、賃金の推移等、支援の結果について確認し記録する。
- 実施にあたっては、事業所の希望により個別訪問及びオンラインによる助言・指導を選択可能とする。
(4)委託期間(予定)
この契約の締結の日から令和7年3月31日まで
(5)委託料の限度額
16,571,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(6)スケジュール
- 募集期間:令和6年6月21日(金曜日)まで
- 決定及び契約締結:令和6年6月下旬(予定)
2.応募資格
- (1)新加算の制度についての内容を十分に理解し、介護事業者に対して説明会等の実施及び加算取得を促すためのノウハウを有していること。
- (2)加算の内容によっては就業規則等の改正・整備等に向けた具体的提案を実施することが必要であるため、社会保険労務士等と連携を図ることができること。
- (3)県内約400事業所(同一法人を含む。)に訪問可能であること。
- (4)事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織・人員を有していること。
- (5)事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、十分な管理能力を有していること。
- (6)実施する上で必要となる協議等の措置を適切に、かつ、迅速に遂行できる体制を有していること。
- (7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと。
- (8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者であること。
- (9)宗教活動や政治活動を受託目的とした団体でないこと。
- (10)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
- (11)県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に係る徴収金に未納がないこと。
- (12)個人住民税の特別徴収を実施していること(特別徴収の義務がないこと。)。
- (13)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条第4号に規定する暴力団関係者でないこと。
3.応募方法
- (1)提出書類等
- 応募申込書(様式第1号)
- 企画提案書(様式第2号)
- 企画提案競技の参加に関する誓約書(様式第3号)
- 県税の納税証明書
最寄りの県税・総務事務所で請求してください。
- 特別徴収実施確認・開始誓約書
市町村の証明を受けたものを御提出ください。
- 事業見積書(様式任意)
- (2)提出部数
- (3)提出期限
- 令和6年6月21日(金曜日)午後5時15分【必着】
- (4)受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く。)
- (5)提出方法
- 持参又は郵送注意:FAX又は電子メールでの提出は受け付けません。
- (6)提出先
宮崎県福祉保健部長寿介護課
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
4.選定方法
県長寿介護課の職員による書類選考を行う。
選考項目及び選考基準については、企画提案協議実施要領とおりとする。
5.応募における留意点等
- (1)提案書等の提出後の書換え、引換え及び撤回は認めないものとする。また、提出された書類は返還しないものとする。
- (2)参加資格要件を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。
- (3)本提案に要する費用は提案者が負担すること。
- (4)当手続き中に、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該参加者の参加資格を欠格とする。
- 1.当該手続きの参加資格を満たさなくなったとき
- 2.提案書を期限までに提出しないとき
- 3.提案書の内容が、公正した仕様又は条件に明らかに適合しないとき
- 4.虚偽記載、その他不正な行為があったと認められるとき
- 5.契約上限額を周知して実施した場合において、提案の内容が契約上限額を超えているとき
- 6.1.から5.に掲げるもののほか、当該手続きに関する条例に違反したとき
- (5)(4)に基づき欠格とする者があるときは、当該参加者に書面で通知するものとする
6.質問等受付
- 企画提案協議に関する質問がある場合は、次により行うこと。
- (1)受付期限令和6年6月18日(火曜日)午後5時15分【必着】
- (2)質問方法企画提案協議についての質問票(別紙1)を電子メール又はファックスにて提出(提出確認のため、送信後は担当者へ連絡すること。)。
- (3)提出先下記7を参照
- (4)回答方法質問への回答は、軽微なものを除き、企画提案協議への応募申込書を提出した全ての者に電子メールで送付する(質問者名は公表しない。)。
6.契約における留意点等
- (1)4の審査により選定された最も優れた提案を行なった提案者を契約締結候補者として委託業務に関して必要な業務を行う(その際、企画提案書の内容は、協議の上、変更する場合がある)ものとし、協議の合意に至った場合には、本委託業務の契約手続きを行う。
- (2)受託候補者との協議が整わず、契約の見込みがないときは、次点の提案者と契約に向けた協議を行い、前項に準じて契約を行う。
- (3)委託契約を締結する前に、原則として契約金額の100分の10以上を契約保証金として納付する。
ただし、過去2箇年度の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、その全部又は一部の納付を免除することができる。
- (4)委託業務の第三者への再委託は原則として禁止する。ただし、宮崎県知事の書面による承認を受けた場合はこの限りではない。
- (5)本要項に定めるもののほか、必要な事項は契約で定める。
7.書類提出先
福祉保健部長寿介護課
8.要項、様式等