宮崎県公共事業総合情報システム及び土木積算システム用機器等の賃貸借及び保守等に係る一般競争入札について
一般競争入札を次のとおり実施する。
令和5年9月14日
1.競争入札に付する事項
- (1)業務名
宮崎県公共事業総合情報システム及び土木積算システム用機器等の賃貸借及び保守
- (2)業務内容
「宮崎県公共事業総合情報システム及び土木積算システム用機器等調達仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
- (3)履行場所
宮崎県庁舎内及び県が指定する場所
- (4)履行期間
令和5年10月1日から令和10年9月30日(長期継続契約)
2.事務を担当する部局
宮崎県県土整備部技術企画課技術基準担当
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号(宮崎県防災庁舎9階)
電話:0985-26-7047ファックス:0985-26-7313
電子メール:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp
3.仕様書等の配布場所及び配布期間
- (1)配付資料
- (2)配布場所:2の場所
- (3)配布期間:令和5年9月14日(木曜日)から令和5年9月28日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
(注意)配布資料については、上記期間中宮崎県のホームページ(トップページ>県政情報>入札・調達・売却>委託業務)からダウンロードができる。
【ホームページアドレスhttp://www.pref.miyazaki.lg.jp/】
(注意)資料の郵送を希望する者は、本説明書2にある担当課まで問い合わせること。
4.入札参加資格
- (1)この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- ア.物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年宮崎県告示第93号)(以下、「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、業種がサービス(役務の提供)に関する業種で、営業種目が賃貸業務で種目が電算機器又は営業種目が電算業務で種目が電算処理(システム開発を含む。)であること。
- イ.納入する物品および数量を確実に納入できる者であること。
- ウ.納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると認められる者であること。
- エ.過去5か年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類(機器導入と保守)及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結した実績があること。
- オ.本件の借入物品について、保守・点検・修理・部品の提供等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められるものであること。
- カ.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- キ.納入する物品を、第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であること。
- ク.宮崎県内に本店又は支店(営業所を含む。)を有する者であること。
5.競争入札参加資格確認申請書の提出
本競争入札に参加を希望する者は、次のとおり申請書を提出すること。
- (1)提出場所:本説明書2の場所
- (2)提出期限:令和5年9月22日(金曜日)午後5時まで(郵送であっても必着とする。)
- (3)提出方法:持参、郵送
- (4)提出書類
- ア.競争入札参加資格確認申請書(様式1)
- イ.納入実績証明書(様式2)
過去5か年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類(機器導入と保守)及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結した実績があること。
当該契約書の写しを添付すること。
- ウ.メンテナンス体系図(様式3)
- (5)提出書類に関し、本県から説明及び追加資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
- (6)提出された書類をもとに確認審査を実施し、当該物品を納入することができると認められた者に限り、入札に参加することができる。
- (7)入札参加資格の確認結果は、文書で通知する。
6.入札保証金
宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
7.入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
- (1)入札参加資格のない者が行なった入札
- (2)同一人が同一事項について行なった2通以上の入札
- (3)2人以上の者から委任を受けた者が行なった入札
- (4)入札書の表記金額を訂正した入札
- (5)入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
- (6)入札条件に違反した入札
- (7)連合その他不正の行為があった入札
8.その他
- (1)本業務の入札参加に要する一切の費用は、入札者の負担とする。
- (2)入札者から提出された書類は返却しない。
なお、県は、提出された書類について、本競争入札以外の目的で提案者に無断で使用しない。
- (3)本競争入札の参加により、県から知り得た情報は、他者に漏らしてはならない。
- (4)本業務による成果品については、必要に応じて公開するものとする。
- (5)この要領に定めのない事項については、宮崎県財務規則及び物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年宮崎県規則第69号)による。
- (6)本業務の仕様書の作成に係る業務を受託した者及びこれと資本関係又は人的関係のある者は、本業務の競争入札に参加することはできない。
- (7)本契約に係る予算について議会の議決が得られなかったときは、入札を中止する。