令和7年度こどもの権利擁護環境整備事業の委託に関する企画提案の募集について
施設入所児童等の意見表明権などの保障を目的として、こども自身が実現したいことを考え、それを周囲に説明できるような支援体制を整えるため、「こどもの権利擁護環境整備事業」の業務を委託します。
1.事業の目的
一時保護施設や児童養護施設等(以下「施設等」という。)において、児童相談所等から独立した立場にある意見表明等支援員が、こどもの求めに応じたり、定期的に訪問すること等により、こどもが施設等での生活における悩みや不満、措置の内容に関する意見等を形成し、関係機関に対し表明することを支援する仕組みの構築。
2.委託業務の内容
- 意見表明等支援
- 関係機関に係る情報収集と連携体制の構築
- 説明会の開催
- 県への報告等
3.委託期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
4.委託契約額の上限
7,029千円(消費税及び地方消費税を含む。)
5.参加資格要件
企画提案に参加できる者は、法人又は団体であって、次の全ての要件を満たすものとする。
- 権利擁護に取り組んだ実績がある者又は提案時点で取り組んでいる者であること。
- 宮崎県内に主たる事務所又は活動拠点を有しており、本業務の実施に当たって、県の求めに応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
- 政治活動及び宗教活動を事業目的とする者でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。
- 宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- 宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
6.企画提案書等の提出
- 提出期限
- ア.持参する場合
令和7年5月2日(金曜日)午後5時までに下記提出先に提出すること。
- イ.郵送する場合
郵送用封筒に「企画提案書等在中」の旨を朱書きして、令和7年5月2日(金曜日)までに下記提出先に到達するように送付すること。
- 提出書類
企画提案募集要領記載のとおり
- 提出先
- 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 県庁防災拠点庁舎5階
- 宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課児童支援担当
- 留意事項
- 提案書等は1団体につき1提案のみ受け付けるものとし、提出後の書換え、引換え及び撤回は認めないものとする。また、提出された書類は返還しないものとする。
- 企画提案に係る提出書類は、A4版で作成のうえ、正本1部及び副本5部を提出すること。原則として、用紙は横書きとするが、添付書類、図表その他の資料でこれによることができない場合は、この限りではない。なお、提出書類は、左端を仮綴じし、様式1から提出する書類全てに通し番号でページを付すものとする。
- 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
- 委託料の上限を超える提案書等(見積金額に限らず、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算内訳の合計に100分の110を乗じて得た金額が上限を超える場合も含む。)は無効とする。
- 参加資格要件を満たさない者又は委託事業者を選定するまでの間に参加資格要件を満たさなくなった者が提出した提案書等は、無効とする。
- 提案書等の作成及び提出に係る費用は提案者の負担とする。
7.委託事業者選定方法
複数の選考委員において、提案内容を総合的に審査し、最も優れた企画を提案した1者を受託候補者として選定する。
8.契約の締結
- 契約締結の手続について
- 審査の結果、契約の相手方を決定したときは、県は、契約の相手方から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認し、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)に定める随意契約の手続により、契約書を取り交わすものとする。
- 契約に係る業務委託仕様書は、契約の相手方が提出した提案書等をもとに作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、県と契約の相手方との協議により提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。
- 契約保証金について
契約の相手方は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、宮崎県財務規則第101条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
- 受託候補者との協議が調わず、契約の見込みがないときは、次点の提案者と契約に向けた協議を行い、第1項に準じて契約を行う。
- 委託費の支払について
9.企画提案募集に関する質問の受付及び回答
- 本業務の内容など企画提案募集に関する質問は、FAX又はメール(電話不可)で令和7年4月25日(金曜日)午後5時まで受け付けるものとする(様式自由)。
- 回答については、軽微なものを除き、参加申込書提出者全てに電子メールで通知する。(質問者名は公表しない。)
- 送付先:本要領中「10.担当課(書類の提出先及び問い合わせ先)」
10.担当課(書類の提出先及び問い合わせ先)
宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課児童支援担当
11.各種資料