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掲載開始日:2025年4月15日更新日:2025年4月15日

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「賃上げにつながる職場環境整備支援事業」業務委託に関する企画提案競技の実施について

「賃上げにつながる職場環境整備支援事業」業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施します。

1.業務の目的

価高騰の影響を受ける県内企業における持続的な賃上げの後押しや人材確保につなげるため、企業の職場環境整備に係るセミナーや、専門の相談員による個別相談会等を実施することにより、従業員の働き方・処遇改善や業務効率化など職場環境整備の促進を図ることを目的とする。

2.企画提案競技に関する事項

(1)業務件名
上げにつながる職場環境整備支援事業
(2)業務の内容等
賃上げにつながる職場環境整備支援事業」業務委託仕様書のとおりとする。
(3)委託費
4,333,010円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。
の金額は契約予定価格を示すものではない。
払方法は、精算払とする。
(4)委託期間
約締結の日から令和8年2月27日までとする。

3.参加資格

次の(1)から(7)までを全て満たす者とする。

  • (1)法人格を有する団体であること。
  • (2)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
  • (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  • (4)宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。
  • (5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)。
  • (6)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でないこと。
  • (7)県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)の未納がないこと。
  • (8)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者

4.企画提案書等の提出について

  • (1)提出先
    商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
    〒880-8501
    宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • (2)提出期限
    令和7年5月15日(木曜日)午後5時
  • (3)提出方法
    郵送又は持参(郵送の場合は必着)

5.スケジュール(予定)

  • (1)質問票提出期限:令和7年4月22日(火曜日)午後5時
  • (2)企画提案競技参加申込書:令和7年4月28日(月曜日)午後5時
  • (3)企画提案書提出期限:令和7年5月15日(木曜日)午後5時
  • (4)ヒアリング:令和7年5月21日(水曜日)
  • (5)審査結果通知:令和7年5月28日(水曜日)まで

6.その他

  • その他詳細は、企画提案競技実施要領等のとおり。

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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