祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク案内看板設置業務委託に係る一般競争入札の実施について
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク案内看板設置業務委託に係る一般競争入札を次のとおり実施する。
令和8年10月13日
宮崎県知事河野 俊嗣
1.競争入札に付する事項
- (1)業務の名称
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク案内看板設置業務委託
- (2)委託期間
契約の日から令和9年3月31日まで
- (3)業務の特質等
入札説明書による。
2.競争入札に参加する者に必要な資格
この競争入札に参加する資格を有する者は、開札日当日時点において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
- (1)物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年公告第93号)に規定する資格を有する者で、営業種目が「E-02標識」又は「M-01看板」であること。
- (2)この公告の日から入札及び開札の日までの間に、県から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。
- (3)県内に本店又は支店を置く者であること。
- (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (6)宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者及び役員が同条第4号に規定する暴力団関係者でない者であること。
- (7)県税に未納がないこと。
- (8)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
3.競争入札参加資格の確認
この競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に必要書類を添えて次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。
- (1)提出期間
公告日から令和8年10月26日(月曜日)まで
(土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
- (2)提出場所
宮崎県総合政策部中山間・地域政策課地域総合調整担当
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7035
- (3)提出書類
別記様式1
- (4)提出書類
- 組織図、従業者数及び業務概要がわかるもの(本委託業務の主たる担当者の氏名を明記すること)
- 氏名(フリガナ付き)、性別及び生年月日を記載した役員名簿
- (5)提出書類
入札参加資格の有無については、速やかに決定し、申請者に対して通知する。
4.契約に関する事務を担当する部局等
- 宮崎県総合政策部中山間・地域政策課地域総合調整担当
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7035
ファックス:0985-26-7353
メール:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp
5.入札及び開札
- (1)入札に参加する者は、別記様式2による入札書(以下「入札書」という。)を持参し、提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
- (2)入札と開札の場所及び日時
ア.場所宮崎県庁総合政策部会議室
イ.日時令和8年11月6日(金曜日)午後3時
- (3)代理人が入札を行う場合は、別記様式3による委任状を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
- (4)入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載しなければならない。
- (5)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。なお、入札書の表記金額は訂正できない。
- (6)入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し、又は取り消す。
- (7)入札金額は、別添仕様書に記載した委託内容に係る一切の諸経費を含めた額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (8)開札には、入札者又はその代理人が立ち会わなければならない。
- (9)開札をした場合において、落札者がない場合は再度の入札を行う。再度入札は1回とする。
- (10)再度入札に付しても落札者がないときは、地方自治法第167条の2第1項第8号により最低額の入札者と随意契約を行う。
6.入札保証金及び契約保証金
- (1)入札保証金
入札保証金については、宮崎県財務規則第100条の規定による。
- (2)契約保証金
契約保証金については、契約金額の100分の10以上とする。ただし、規則第101条第2項第1号から第3号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の納付が免除されることがある。
7.入札の効力
次の入札は無効とする。なお、無効となる入札をした者は再度の入札に参加することはできない。
- (1)入札参加資格のない者のした入札
- (2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札
- (3)2人以上の者から委任を受けた者が行なった入札
- (4)入札書の表記金額を訂正した入札
- (5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
- (6)入札条件に違反した入札
- (7)連合その他不正行為があった入札
8.落札者の決定の方法
- (1)予定価格の範囲内で最低価格の入札を行なった者を落札者とする。
- (2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
9.関係書類