掲載開始日:2026年7月28日更新日:2026年7月28日
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公募型プロポーザル方式による手続開始の公告
次のとおり、「畜産試験場施設整備事業に係る基本設計業務委託」について、公募型プロポーザルを実施する。
令和8年7月28日
宮崎県知事河野俊嗣
参加申込書の提出者は、(1)に掲げる要件を満たす単体企業又は(2)に掲げる要件を満たす設計業務共同企業体(以下「設計JV」という。)であって、(3)に掲げる要件を満たすものであること。
(1)次に掲げる要件を全て満たす者であること。
| ア | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 |
|---|---|
| イ | 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年宮崎県告示第369号)第7条第1項の規定による建築設計業務に係る入札参加資格の認定を受けている者であること。 |
| ウ | 有資格業者の入札参加資格停止に関する要領(平成16年4月22日県土整備部管理課定め)に基づく入札参加停止の措置を、参加申込書の提出期限の日から契約締結する日までのいずれかの日においても受けていないこと。 |
| エ | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により、一級建築士事務所登録簿に登録されていること。 |
| オ | 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 |
| カ | 会社更生法(平成14年法律154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、前記イの入札参加資格に係る随時の審査による認定を受けているものであること。 |
| キ | 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け、支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 |
| ク | 国、地方公共団体、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、地方公社、地方独立行政法人、公立大学法人又は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する法人が発注した委託で、平成23年4月1日から令和8年3月31日までに、延床面積が500m2以上の新築、増築又は改築に係る工事の基本設計又は実施設計の業務(設計JVによる実績は、代表構成員としての実績に限る。)に係る契約について履行が完了した、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示8号」という。)別添二の「第八号第2類」又は「第十号第2類」に該当する用途の実績を有すること。 |
(2)次に掲げる要件を全て満たす者であること。
| ア | 構成員の数は、2とする。 なお、設計JVの結成方法は、構成員の自主結成によること。 |
|---|---|
| イ | 全ての構成員が、(1)のア~キまでに掲げる要件を全て満たす者であること。 |
| ウ | 代表構成員が(1)のクに掲げる要件を満たす者であること。 |
| エ | 構成員の組合せは、代表構成員1者とその他構成員1者とし、その他構成員は、宮崎県内に主たる営業所(本店)を有する者(以下「県内企業」という。)であること。ただし、代表構成員が県内企業の場合は、県外企業でも可とする。 |
| オ | 設計JVの代表者は、構成員のうち最大の業務遂行能力を有するものとし、その出資比率は、構成員中最大であること。 なお、その他構成員の出資比率は、30%以上とすること。 |
| カ | 各構成員は、このプロポーザルに参加する他の設計JVの構成員又は協力事務所となっていないこと。 |
| キ | その他構成員は、一級建築士が2名以上所属する一級建築士事務所であること。 なお、一級建築士はその他構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者であり、参加申込書提出日時点で3か月以上の雇用関係を有する者であること。 |
(3)本業務の履行にあたり次に掲げる要件を全て満たす者であること。
| ア | 一級建築士資格取得後10年以上の実務経験を有する一級建築士を管理技術者として配置できる者であること。 |
|---|---|
| イ | 一級建築士資格取得後2年以上の実務経験を有する一級建築士を意匠(総合)主任担当技術者として配置できる者であること。 |
| ウ | 配置予定の管理技術者及び意匠(総合)主任担当技術者は代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者であり、参加申込書提出日時点で3か月以上の雇用関係を有するものであること。 |
| 担当所属 | 宮崎県総務部営繕課設計担当 |
|---|---|
| 住所 | 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 |
| 電話番号 | 0985-26-7548 |
| ファックス番号 | 0985-32-4463 |
| メールアドレス | eizen@pref.miyazaki.lg.jp |
(1)手続において使用する言語、通貨及び単位等は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めた単位に限る。
(2)契約保証金納付。ただし、次のいずれかに該当すると認められるときは、契約保証金の納付が免除される。
| ア | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供又はこの契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えた場合。 |
|---|---|
| イ | 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又はこの契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結の保証を付した場合。 |
| ウ | 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に、国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(長期継続契約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間にあるもの)を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出した場合で、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 |
(3)契約書作成の要否要
(4)その他このプロポーザルに関する詳細は、参加説明書による。
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